Jul 08, 2005

米国連続レイプ犯の刑期と日本の司法

アメリカの連続レイプ犯,ブレント・ブレンツ被告(36)に禁固1319年の判決が下されました.容疑は婦女暴行,殺人未遂,誘拐,住居侵入など計68件.仮釈放で早期出所する可能性はないそうです.日本では同種の判決が無期懲役にあたるのだと思いますが,「無期」とひと言で片付けるより,こうやって具体的に数字を示した方が凄みを感じます.「仮釈放はあり得ない」という断言もいいですね.

罪の重さと刑罰の重さは比例関係にあるべきだと思うのですが,日本の場合は全く比例関係が成り立っていません.特に少年法が適用される犯罪の刑罰は,もうメチャクチャというしかないでしょう.結果的に罪人が救われていると言っても過言ではないと思うのです.不謹慎な言い方をすれば,悪行をはたらきたい者はやりたい放題なのです.裁判とは,法律で禁止されている事をやってしまった者に対して,法律に則った罰を与えるだけなのです.したがって,スーパーフリーの和田被告も,新潟少女監禁事件の佐藤被告も,死刑にはならないのです.被害者からすれば死刑でも軽すぎるでしょうが,その思いは刑期に反映されません.それどころか,二人とも判決はたったの懲役十数年です.確かに裁判は被害者が加害者に対して憎しみをぶつけるためのものではありません.しかしこれではあまりにも被害者が哀れではないですか?少しはアメリカをお手本にして,「罪人には,その罪人が犯した罪に相当するだけの罰をちゃんと与える」という制度にしなければ,あってはならない不公平が生じます(現に生じていますが).日本の警察,刑務所,それから刑法がナメられているような気がしてならないのです.

アメリカもそうかもしれませんが,貧富の差が大きいところでは,自分が生きるために犯罪を犯す人がいて,そのような人たちは刑務所が厳しかろうがなんだろうが犯罪を犯してしまうと思うのです.でも日本の場合は自分が生きるための手段として犯罪を犯すケースは非常に希だと思います.憎しみや怒り,自らの欲求を満たしたいがため,ちょっとした出来心,などなど,そうゆう類の犯罪が圧倒的に多いはずです.だから「刑務所というところは非人道的な扱いをされる場所だ」とか「殺人未遂で懲役500年だってさ」みたいなことが世間に浸透すれば,犯罪件数は自然と減るように思うのです(非常に極端な例を挙げたことをご理解ください).

このオリジナルソースの中には,もう1つ日本が学ぶべき点があると思いました.それは犯人逮捕から判決が下されるまでの時間です.ブレント被告が事件を起こしたのは2004年の10月ということですから,逮捕されたのは当然2004年10月以降ということになります.今日は2005年の7月ですから,少なくとも1年以内に判決が下されていることになります.刑事事件の裁判でこの速さは,日本ではまずあり得ないことです.今月4日に刑が確定した「ライフスペース」元代表の高橋弘二被告の裁判は約6年かかりました.オウム真理教の地下鉄サリン事件(95年),林真須美被告のヒ素カレー(98年)などは,10年近く経った今でもまだ裁判が続いている状況です.オウム真理教の麻原被告が死刑判決を受けることは間違いないでしょう.しかし正式に判決が下されるまでは,被害者の方々に,それがたとえ”とりあえず”であっても,「安息の日々」は訪れません.それどころか,「10年間も何をやっているのか!」という苛立ちばかりが募るだけだと思います.裁判官の数が少ないなら増やせばいいと思います.それがそんなに難しいことでしょうか.彼らが大好きな「前例」がアメリカにあるのだから,それを見習うべきだと思ったのでした.


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